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自分の家が隣地に越境しているときの知識と対応

越境というのはどういう状況のことを言うのでしょうか。
土地と土地の間には境界というものがあります。
この境界を越えて、家などがはみ出してしまっている状態のことを越境と言います。
これは実は、植木や塀などの簡単なものから、屋根や雨どいなど大きなものまで、割と頻繁に見られます。それでは、こういった越境が生じていまっている場合、どういう対応を取ればよいのでしょうか?

※重要な判断に関与する記事です。判断をされる際には、必ずご自身で専門家等に事実確認をお願いいたします。

越境が生じている場合

土地と土地の境界を越えて、ある土地の所有物が隣地にはみ出している状態のことを越境と言います。この場合、進出されている土地の所有者は、物権的妨害排除請求権という権利を持ちます。要するに、越境を解消してください。と言えるということです。言われた側は、速やかに妨害の排除をしなければなりませんし、損害が生じていた場合は、その損害の賠償義務も負います。

 

隣地の樹木が越境してきている場合

この権利について、具体的に記載してある条文は、民法233条です。

民法233条
1、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

隣地の所有者の樹木が越境をしてきて、自分の土地に影響を与えている場合は、その樹木を切ることを請求できます。ただし、これは請求権ですから、隣地の承諾なく、樹木を切ることはできません。もしも勝手に樹木を切ってしまった場合は、自力救済となってしまい、損害賠償をしなければならないことも出てきます。

一方で、樹木の根っこが越境してきている場合は、勝手に切ってもかまわないとされています。隣地からはみ出している樹木のミカンは取ってはいけないが、タケノコは取っても良い。と言われることが多いです。

とはいえ、越境物が根っこであって、勝手に切っても構わないとしても、トラブルを防ぐために、隣地と話し合いのうえ切った方がいいのは間違いありません。

 

越境承諾の合意書

樹木などで簡単に切れるようなものであれば、大きな問題になることはあまりならないと思われますが、例えば、屋根、庇、雨どいなどが越境してしまっていたらどうすればいいのでしょうか?

この場合、越境されている土地の所有者は、妨害排除請求として、建物を一部取り壊して、越境を解消することを請求することが可能です。しかし、庇などが若干の越境をしている程度で、一部取り壊しなどしてしまうと、かなりの費用負担が生じます。

いくら自分の土地が侵害されていて、請求できるとはいえ、この程度で争うのは少しやりすぎ感は否めませんし、争うメリットもありません。

実務的には、こういった場合は越境承諾の合意書という書面を取り交わすことが多いです。これは、越境していることを承諾してください、とお願いをして、越境状態を承諾してもらう。という合意です。

このように、些細な越境でお隣に過度な負担を与え、折角の関係性を壊すのは、合理的ではない為、お願いして許してもらいましょう。というのが、実務上の慣例です。しかし、ただお願いするだけでは、隣地にも何のメリットもありませんから、建て替えの際には、越境状態を解消する。という条件をつけてお願いすることが多いです。

 

建て替えなければならなくなったケース

筆者が体験した事例で、家の玄関部分が丸々越境していたという事例があります。

経緯としては、元々大きな土地に家が建っていたところ、その土地の一部を仲のいい友人に売却した際に、家の玄関部分を切るような形で土地を切り分けてしまったというものです。友人ですので、トラブルになるはずもありませんから、暗黙の了解として書面を取り交わすことをしなかったようです。

その後、友人の所有していた所有権が時代の流れと共に、転々移転して、最後の所有者が競売にかかってしまいました。競売の競落人は、過去の経緯を何も知らずに買っているため、越境を解消しないと損害が生じてしまいます。

この事例に関しては、訴訟にはなりませんでしたが、淡々と権利区分のお話を説明させていただき、建て替えをしてもらいました。

越境承諾の合意書を書面にしていないと、最悪こういった事態にまで発展してしまうことがありますので、注意しましょう。

 

家を建築したときは、隣人と仲が良ければ、書面を交わさずともトラブルにならないのですが、所有者が変わると、赤の他人になってしまいます。
些細な越境でも最悪建て替えになってしまうリスクもでてきますので、越境が生じている場合は、必ず隣地と誠意をもって打ち合わせを行い、越境合意書の書面を作成しておきましょう。
この場合、所有者が変更したとしても、効力を有するという内容を盛り込んでおいた方が良いです。
ただし、競売の場合は、書面があっても対抗できない可能性もありますが。