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賃貸入居の際の借家人賠償保険とは?

賃貸入居の際には、火災保険の加入が必須です。他人の建物に住むだけなのに、なぜ賃借人が入る必要があるのかと疑問に思う方も多いでしょう。
賃借人の保険の内容は「借家人賠償保険」と「修理費用補償」と「家財保険」の3つがセットになっていることが多いです。
今回は賃借人の加入する火災保険について内容のそれぞれを解説します。

※重要な判断に関与する記事です。判断をされる際には、必ずご自身で専門家等に事実確認をお願いいたします。

賃借人用の火災保険は3つの保険

借家人賠償保険

借家人賠償保険というのは、賃借人のオーナーに対する損害賠償が発生したときの保険です。賃借人が火災・破裂・爆発、漏水・水濡れなどで建物などに損害を与えてしまった時には、オーナーに対する損害が発生します。

この場合、内容が内容なので、損害の額も結構な金額になります。保険に加入していないと、支払えない可能性があります。こういった理由で借家人賠償保険があります。

 

修理費用補償

賃借人に何も落ち度がない理由で、建物が毀損する場合があります。賃貸契約上は賃借人の修繕義務があるような項目では、この場合でも賃借人が費用負担をすることになってしまいます。

例えば、道路を走っている車が、小石を飛ばして、窓ガラスが割れてしまったような場合です。このような、賃借人に起因しない場合の修理費用に備えた補償です。

 

家財保険

家財保険とは、火災等で室内の家財がすべて滅失してしまったような場合に、その家財の損失分を担保する保険です。借家人賠償保険はオーナーの財産に対する保険でしたが、家財保険は、賃借人本人の財産に対する保険です。

 

このように、賃貸の火災保険は、主にオーナーに対しての賠償の保険という色合いが強いです。借りている建物に損害を与えてしまった場合の保険目的のために加入します。オーナーの大事な建物を使わせてもらうわけですから、何かあったときに困らないよう、ちゃんと保険には加入しましょう。

 

火災保険費用を少なくする裏技?

裏技というほどではありませんが、賃貸契約の時の火災保険の費用を安くする方法があります。やり方はとても簡単で「自分で加入するだけ」です。

通常、賃貸契約の際の火災保険は、不動産仲介会社を利用したり、管理会社の保険会社を利用したりするわけですが、彼らは代理店もやっていますので、その分の手数料が乗っています。中間に代理店が入っているわけですから、これを外して直接保険会社と契約すると、保険料を圧縮することが可能です。

賃貸用の火災保険は、「家財保険の補償額」によって加入料が変動するので、家財保険の額を減らすことでさらなる圧縮が可能です。金や高級家具など、高い家財を持っている人は、減らすべきではありませんが、そうでない方は現実的な額に減らすことが可能でしょう。