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配偶者居住権のポイント解説

2020年の民法改正に伴い、相続法に配偶者居住権という権利が明文化されました。
一体配偶者居住権とはどのような権利なのか?
どのような場合に適用できるのか?
今回は、その配偶者居住権について解説します。

※重要な判断に関与する記事です。判断をされる際には、必ずご自身で専門家等に事実確認をお願いいたします。

配偶者居住権の解説

  

配偶者居住権とは

被相続人の配偶者がその被相続人の建物に相続開始の際に住んでいた場合で、
遺産分割か遺贈・遺言で配偶者居住権を設定した場合は、配偶者居住権が発生する

配偶者居住権を簡潔に説明すると、

一緒に長い間住んでいた配偶者が亡くなってしまった場合に、建物の所有者が変わってしまったとしても、その亡き配偶者の家にしばらく住み続けられる権利。です。

長い間夫婦で一緒に暮らしていたのに、建物所有者の夫が亡くなってしまうことで、その妻が、その家を追い出されてしまうことを防ぐことが基本的な目的です。

この配偶者居住権は、遺言で設定する方法と、遺産分割協議で設定する方法があります。
また、一定の条件下では、家庭裁判所に審判を求めることも可能です。

被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。

一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。

二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。

2 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。

3 第九百三条第四項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。

民法1028条

 

配偶者居住権でできること

配偶者居住権は、その名の通り居住権です。ですから基本的には、民法の賃貸借の賃借人と同じような権利義務を有します。善良な管理者の注意義務をもって暮らす必要がありますし、必要な修繕をする権利もあります。

また、建物所有者はこの「配偶者居住権の登記」をする義務を負いますので、配偶者居住権の登記をすることができます。登記をすることで第三者に対抗できます。借地借家法の適用に関しては現状不明ですので、登記をしなかった場合、善意の第三者に対して、配偶者居住権を対抗することができなくなると思っておいた方がよさそうです。

存続期間配偶者の終身の間
登記義務配偶者は登記権利あり。建物所有者には登記義務がある
使用収益配偶者は善管注意義務をもって居住しなければならない
権利の譲渡配偶者居住権の権利譲渡はできない
第三者利用建物所有者の許可が必要
増改築建物所有者の許可が必要
権利消滅規定に違反した場合には原則所有者の意思表示で権利が消滅する
修繕配偶者による修繕が可能。配偶者が修繕しない場合は所有者が修繕できる
費用負担配偶者は、通常の必要費を負担する
消滅時配偶者居住権が消滅した場合は返還義務がある
その他一部民法の賃貸借の規定を準用
配偶者居住権の権利義務(抜粋)

  

配偶者居住権を使うケース

どのようなケースに配偶者居住権を設定すると良いのでしょうか?

被相続人が持ち家を持っていて、その配偶者が一緒に住んでいる場合に、相続が発生すると、その持ち家は相続人で分割所有することとなります。

そうなってしまうと、ずっと一緒に住んでいた配偶者が、そこに住み続けられるかどうかが不安定になってしまいます。こういった、同居していた配偶者の居住権を保護する為に利用します。

また、家と現金が相続財産にある場合、今までですと家に住みたい相続人が家を持ち、現金はその他の相続人で分ける。という形が主流でしたが、家も現金も相続人の持ち分で分割し、家には配偶者居住権を設定する。という分割方法が可能になります。

 

短期配偶者居住権

また、短期配偶者居住権というのもあります

被相続人の配偶者は、長い間被相続人の家に居住していた場合は、相続発生から6か月位の間は、短期配偶者居住権で保護されます。その間は出ていかなくても良いですよ。という条文です。

相続が発生してから、この配偶者居住権も含め遺産分割協議をするまでは時間がかかります。その際に、「まだ居住権がないから出ていけ!」などの意地悪をされても、この居住権を盾に、対抗することができます。

配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。

一 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合 遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から六箇月を経過する日のいずれか遅い日

二 前号に掲げる場合以外の場合 第三項の申入れの日から六箇月を経過する日

2 前項本文の場合においては、居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはならない。

3 居住建物取得者は、第一項第一号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる。

民法1037条

 

参考サイト:法務省・残された配偶者の居住権を保護するための方策が新設されます。

POINT
・相続時に居住している配偶者は配偶者居住権を得ることができる
・遺言か遺産分割協議で設定可能な権利
・配偶者居住権は賃借権の権利に似ている
・配偶者居住権の登記が可能で、登記すれば第三者にも対抗できる
・設定しなくても自動的に発生する短期配偶者居住権という制度もある