今回はこの囲繞地通行権に関わったときの話です。
※重要な判断に関与する記事です。判断をされる際には、必ずご自身で専門家等に事実確認をお願いいたします。
囲繞地通行権をめぐる物語
囲繞地通行権とは?
第210条
他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。第213条
分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。
2、前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。
参照:民法210条・民法213条
囲繞地通行権とは、民法210条~に記載のある権利です。公道に接していない土地の所有者は、他人の土地を通行できますよ。という内容です。
この、公道に接していない土地を袋地、通行される土地を囲繞地と言います。
ただ、どこでも自由に通れるわけではなく、他人に与える被害が最小限になる場所に限ります。近いから、とか、この通行路がいいから、などのわがままは認められません。また、原則通行料が必要となります。
しかし、意図的に袋地を作り出してしまった人がいた場合は、その袋地を作り出してしまった人の土地を通行しなければなりませんし、その通行料は不要です。
意図的に作り出された袋地が競売に
この、意図的に作り出された土地が競売にかかったことがありました。
その土地は長方形の土地で、公道接道箇所は一か所、裏面には公園があります。おそらく公園から出入りできるからでしょうが、その土地を真っ二つに分筆して、仲の良い友人に売ったという経緯のようです。
長い年月の後、その友人は老人ホームに入所して、その息子が住まうようになりました。その息子さんが職を失って、家と土地を担保にお金を借りましたが、返済が滞り、競売になってしまったようです。
囲繞地通行権の主張をするも
さて、この家を不動産業者が買いました。不動産屋は、この家を再生して売却するつもりです。しかし、通行権が確定しておらず、出入りが不確定な家を売るのはなかなか困難ですね。
そのような訳で、その袋地を作り出してしまった囲繞地の所有者に対して、通行権をもらえるように、民法213条の説明を致しました。袋地を作り出してしまった人は、袋地の人を無償で通行させなければいけません。
その囲繞地の所有者は、ご高齢の女性で、一人住まいをされておりました。
怪しい不動産屋が、突然、法律上通行する権利があるので通行させてください、と言い始めても、怪しいとしか思えません。
何回か通ってお話ししましたが、頑なに通行権は無いと主張され、挙句の果てには寝ないでずっと通行路で監視すると言い出してしまいました。
争いになったら訴訟が必要だが…
民法で規定されている内容で、特に他の要素も見当たりませんので、このケースは訴訟で争えばすぐに結論がでたでしょう。
しかし、この囲繞地の所有者に対して訴訟するのも負担等考えると可哀そうですし、自分のせいとはいえ、自分の土地を他人にズカズカと足を踏み入れられるのは嫌だという気持ちも理解できます。
幸いにしてこの土地は、公園から入れる形状でした。公園から入っていいのかは何とも言えませんが。
ですから、囲繞地の所有者に対してはこれ以上何もせずに、そういう物件だという事で格安で販売することにしました。
売却は無事成功し、内容を充分に理解してもらったうえで、性格の良さそうな好青年が購入されました。
この好青年は、この囲繞地の所有者と上手に付き合うことができたのでしょうか?
こういった、友人関係だからと、気を許して作り出してしまった土地のトラブルは結構多く、当事者に重い負担を与えます。また、民法で規定されているからと権利主張をしても、結局は相隣関係は人情が影響する部分もあります。不動産は住まいですから。相隣関係は、お互いに気を許しすぎず、厳しくしすぎずの、ほどほどな折り合いが最も大事なのだとつくづく感じます。