賃料保証のサブリース、不動産投資を始めようとすると、一度は耳にする言葉です。賃料保証なので、家賃保証会社と混同しがちですが、根本的に異なります。今回はそのサブリースについて説明いたします。
※重要な判断に関与する記事です。判断をされる際には、必ずご自身で専門家等に事実確認をお願いいたします。
賃料保証サブリースとは?
サブリースの仕組み
サブリースとは、転貸借です。まず、サブリース会社はオーナーから居室を賃借します。ただし、賃料を相場の80%~90%位に設定します。
その後、その居室を相場の賃料で転貸します。この賃料差額10~20%分がサブリース会社の取分となります。オーナーとしては、サブリース会社と契約するだけで、賃借人を募集する手間が省けます。
サブリースのメリット
この仕組みですと、サブリース会社が居室をいったん借受けてから転借人を募集しますので、オーナーにとってはサブリース会社と契約した時点で賃料を得ることが可能になります。
居室に人が住んでいない状態であるにも関わらず、賃料収入を得ることができるため、空室リスクの軽減・空室期間の家賃減収に有効です。
さらに、賃貸募集や原状回復、入退去立会などの業務もすべてサブリース会社が行いますので、オーナーとしては、賃貸経営に関することをほとんど何もしなくても大丈夫ということになります。
サブリースのメリット
〇安定した賃料収入の確保→空室期間がなくなる
〇賃貸経営に関する業務は殆どしなくてよい
サブリースのデメリット
賃貸経営が非常に安定するサブリースですが、もちろんデメリットもあります。一番わかりやすいデメリットとしては、 相場の80-90%で賃貸しているため、 通常賃貸に比べ、賃料収入が減少する点です。
ただ、その分空室期間も減少しているため、物件によっては、賃料収入が増加していると捉えてもいいケースもあります。
加えて、賃貸経営に関することをほとんどしなくてよい。というメリットがある反面、賃貸経営に関する判断の殆どをサブリース会社が行うことになりますので、オーナーが意見を出すことができなくなってしまいます。
とくに原状回復などは、費用はオーナー負担ですが、工事内容の決定はサブリース会社だったりします。
サブリースのデメメリット
〇通常時期の賃料収入が減少する
〇賃貸経営に対する意見を反映させにくい
サブリース会社によりけりなのですが、サブリース会社によっては、賃貸契約の契約期間をを20年、定期借家契約で解約不可、等の条件で契約を迫ってくることがあります。
こういった契約をしてしまうと、オーナー側から解約することは困難ですし、解約するときには多額の違約金を払わなければならなくなり、簡単な気持ちで契約してしまうと何十年も解約できず困ってしまうことになります。
こういったサブリース会社と契約するときは十分注意が必要です。